障がいのある主に6歳~18歳(小中高校の就学児童・生徒)が、学校の授業終了後や長期休暇中などに通う施設。学校外で集団生活を行う機会や居場所をつくり、障がい児の学童保育とも表現されます。障がいのある子どもへの療育の場、居場所の役割とともに、家族に代わって一時的なケアを行うことで日々の疲れをとってもらう”レスパイトケア”としての役割も担っています。
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2021.01.16未分類
新型コロナウイルス感染防止対応について
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2020.12.27未分類
新型コロナウイルスに関するお知らせ(福岡市教育委員会)
